「亡くなった主人に、多額の借金があった・・」
「音信不通だった父が亡くなった知らせを受けたが、借金があるかもしれない・・」
「亡くなった母名義の、税金の滞納通知が届いたが・・」
など、お亡くなりになられた方に借金・負債があることが発覚したということで、ご相談に来られる方も少なくありません。
借金は、相続放棄手続きをすれば、引き継がなくても済みます。
ふたば合同司法書士事務所では、お亡くなりになられた方の借金調査や相続放棄などの手続をサポートいたします。
相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄の申述は、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。
例えば、千葉県印西市にお住まいだった方の相続を放棄する場合、千葉家庭裁判所佐倉支部に相続放棄の書類を提出することとなります。
相続放棄をした方は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄をする場合に必要となる書類は、下記のとおりです。
相続放棄には期限があり、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
ご心配な方は、お早めにご相談くださいませ。
相続放棄の手続きをお手伝いする際の当事務所の報酬は、料金表をご参照ください。
ふたば合同司法書士事務所では、印西市・白井市・印旛郡栄町を中心に、相続・遺言・成年後見に関する無料相談を承っております。お困りごとやご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。