夫が亡くなりました。
夫が勤めていた会社から「死亡退職金」が振り込まれました。
これは相続財産として、遺産分割の対象になるのでしょうか。
夫には前妻との間に子どもがおり、その子にも死亡退職金を分ける必要があるのか心配です。
相続財産ではなく、遺産分割の対象とはなりません。受取人である遺族の財産です。
結論から申し上げますと、死亡退職金は相続財産ではなく、遺産分割の対象とはなりません。
受給権者である遺族(本件でいうと妻)が、固有の権利として取得するものであるとされています。
さらに詳しく
死亡退職金は、公務員や私企業の従業員が在職中に死亡した場合に、法律または私企業の退職金規定に基づき、遺族に給付されるものです。
その法的性質については、「遺族の生活保障を目的とするもの」「賃金の後払いとするもの」などがあります。
いくつか判例もございますが、いずれも遺産性を否定し、受給権者である遺族固有の権利であるととされています。
そのため、死亡退職金は、相続財産ではなく、遺産分割の対象とはならないと解されます。