父が亡くなりました。自宅は父の名義でしたが、父の権利証が見当たりません。
権利証を紛失してしまった場合、相続手続きになにか支障がありますか。
被相続人の権利証を紛失しても、相続登記手続きは可能です。
相続登記の手続きにおいて、基本的には権利証は添付書類となっておりません。
また不動産の名義人が亡くなりますと、その時点で登記済権利証(登記識別情報通知)は効力を失います。
亡くなった方の権利証は使えなくなりますので、紛失していても特に支障はないかと存じます。
例外として、被相続人の権利証が求められる場合
ただ、以下のような理由で、権利証があるかどうか司法書士が確認することがございます。
- 被相続人が所有している不動産の確認のため
- 被相続人の最後の住所が、登記簿上に記載されている住所と異なる場合に、法務局へ権利証を提出するため
2の場合、通常は戸籍の附票や住民票(除票)など役所の書類で、戸籍上の住所と登記簿上に記載されている住所とのつながりを証明します。しかし、戸籍の附票や住民票(除票)は、保存期間が5年と定められています。5年以上前に亡くなっていたり、登記簿上の住所から移転して5年以上経っているなど、保存期間切れで住民票等が取得できないケースがございます。
その場合は、相続登記手続きの際に、被相続人の権利証を法務局に提出することがございます。
しかしながら、古い権利証を紛失されている方は多々いらっしゃいます。
住民票等の書類が取得できないが、権利証も紛失している場合は、上申書など別途書面を作成して、相続登記の手続きを進めることとなります。
いずれにせよ、権利証がないからといって、相続登記手続きが出来なくなることはありませんので、ご安心ください。