先日、父が亡くなりました。
相続人の一人である兄が、遺産分割の話し合いに応じてくれません。
遺産分割調停の申立てを検討しましょう。
相続が発生すると、誰が何をどれだけ相続するかという「遺産分割協議」を相続人全員で行う必要があります。相続人のうちの一人が話し合いに応じてくれない(話し合いを拒んでいる)場合は、いつまで経っても遺産分割が出来ないままになってしまいます。
当事者間で話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停の申立てを検討する必要があります。
家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすれば、裁判所の調停の場で話し合うことができます。
当事者のみの話し合いでは折り合いが付かなかったけれども、裁判所の調停の場で話し合うことにより、妥協点が見出せる可能性があります。
相手が調停期日に一度も出席しなかったら?
相手方が、調停の期日に一度も出席しなかった場合は、調停を続行することは出来ないとして、調停は終了します。
そのような場合には、裁判所は審判手続きによって遺産を分けることになります。
ふたば合同司法書士事務所では、弁護士事務所(ふたば合同法律事務所)を併設しております。ぜひお気軽にご相談くださいませ。