夫と離婚することになりました。
これから財産分与の話し合いをするのですが、子どもの名義の預金が100万円ほどあります。
これも2分の1ずつ分けないといけないのでしょうか。
子どもは私が引き取って育てていくため、子どもの学費としてそのまま取っておきたいのです。
夫(妻)の収入を原資として預け入れた子ども名義の預金は、財産分与の対象となります。
子どもの名義の預貯金が財産分与の対象となるかは、しばしば争いとなります。
この場合、子ども名義の預貯金がどのような性質のものであるかを確認する必要があります。
1.子ども自身が祖父母等から贈与を受けた場合
子ども自身が小遣いやお年玉、アルバイト代等を貯金したような場合は、子どもの固有財産として財産分与の対象とはなりません。
2.両親が自分たちの収入から子どもの名義で預金をした場合
夫(妻)が自らの収入から子ども名義で預金していた場合は、夫婦が婚姻期間中に形成した財産ということになり、財産分与の対象になると考えるのが実務上一般的です。
参考判例
・平成24年1月さいたま家庭裁判所判決
「長女の預金額が154万円と当時10歳の長女が自由に処分するには高額であること、長女は預金の入出金をしていないこと、長女へのお年玉は別に長女名義で預金されていることから、原告(夫)の収入を原資とした長女名義の預金は、実質的には夫婦に帰属しているとして財産分与の対象となる」