先日、渉外登記の研修を受けてきました。
以前にも記事にしましたが(ブログ記事「渉外登記」)、この研修は全8回の連続講義です。
今回は、台湾人が当事者となる相続登記がテーマです。
当事者が外国人である場合の相続登記の考え方ですが、日本においては「法の適用に関する通則法」により、「動産または不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。」と規定されています。
では、被相続人が台湾国籍であった場合は?
台湾国際司法によると、「相続は、被相続人死亡の当時の本国法による」と定められています。
よって、台湾人の相続に関しては、台湾民法が準拠法として適用されます。
このように、日本の法律以外の知識も必要となるため、より勉強をしなければなりません。
やり甲斐はありますので、機会があったら、是非手がけてみたいなと思います。
うん、これでばっちりですね!!