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【相談事例】相続人の一人が認知症

父が亡くなりました。

相続人の一人である母は認知症が進み、現在は施設に入っています。

どのように相続手続きを進めていけばよいでしょうか。

認知症の程度にもよりますが、成年後見人の選任が必要となります。

相続が発生すると、誰が何をどれだけ相続するかという「遺産分割協議」を相続人全員で行うことになります。

認知症の程度にもよりますが、会話が成立しない等、判断能力がないとみなされる場合は、お母様は遺産分割協議をすることができません。

そのため、お母様に代わって遺産分割協議を行う正式な代理人として、「成年後見人」を選任する必要があります。

成年後見人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらいます。

 

誰を後見人にするかは家庭裁判所が決定します。

同居のご親族などの近親者のほか、場合によっては弁護士・司法書士等の専門職が選任されます。 

しかし、相続人のうちの一人が後見人になった場合には、遺産分割協議において利害が対立してしまうため、この協議についてだけの「特別代理人」をさらに選任する必要があります。

 

後見人の申立てや特別代理人の申立ては、多くの書類や手間がかかるため、当事務所で一括してご依頼いただき、申し立てから遺産分割協議書の作成まで一連のサポートをさせていただきました。

 

 

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