「私は、就職とともに親元を離れ、父とは疎遠の生活をしてきました。
父の遺産として自宅の不動産がありましたが、父と同居して世話をしていた姉に遺産全部を譲ればよいと考えていまして、特に相続放棄などはしないまま3か月が過ぎてしまいました。
しかし、父が第三者の連帯保証人となっており、3か月経過後に多額の保証債務の支払いを求められました。
相続放棄をすることは可能でしょうか。」
相続放棄する場合の原則
原則として、相続放棄は「自分が相続人となることを知った日」から3か月以内に行うことと決められています。
多くの方は、「自分が相続人となることを知った日」=「被相続人が亡くなった日」です。
しかしながら、被相続人と疎遠だった方もいます。その場合は、「被相続人が亡くなったことを知った日」から3か月以内となります。
だから、亡くなった日から3か月を超えていても、全ての方が相続放棄が出来なくなるわけではありません。
悩ましいケースとしては、亡くなったことは知っていたが特に遺産分割協議などをしていなかったところ、後日、被相続人に借金があることが判明するケースです。
判例の考え方(昭和59年4月27日最高裁判決)
昭和59年4月27日最高裁判決では、次のように示されました。
「相続放棄の熟慮期間は、原則として相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時から起算すべきであるが、相続人が右各事実を知った場合であっても、右各事実を知ったときから3か月以内に相続放棄をしないのが、
相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信じるについて相当な理由がある場合
には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである」
実際にはどうなるの?
本ケースの場合、最高裁判決を厳密に適用すると、相続財産に不動産があることは認識していたため、「相続財産が全く存在しないと信じた」という条件が引っかかってしまいます。
しかしながら、実務では、相続人が被相続人の相続財産の一部について何らかの認識を有していても、予期せぬ多額の債務が判明した後の相続放棄を受理する傾向にあるようです。
下級審でも判決が別れており、ケースバイケースというところが現状のようです。
結論
実務上では、個々の案件によりけり、というのが正直なところかと存じます。
形式的な条件で考えると難しいケースかもしれませんが、諦めずに一度、専門家に相談されることをお勧めします。