子どもがいる夫婦が離婚をするときは、子どものために話し合っておくことがございます。
また子どもがいない・子どもが既に独立している場合でも、共有財産をどうするか話し合いをする必要があります。
離婚の際の話し合いは、「離婚協議書」として、しっかり書面で残しましょう。
離婚の際に決めておくべきポイントは、次のとおりです。
話し合いの結果は「公正証書」にするのが望ましいでしょう。
公正証書であれば、万が一不払いがあったときに強制執行できる書面にすることができます。
結婚している間に築いた財産は、夫婦の共有財産です。
共有財産をどのように分けるか、離婚の際に決める必要があります(これを「財産分与」といいます)。
結婚している間に夫婦で築いた共有財産は、原則として、2分の1ずつ清算します。
離婚に伴う慰謝料は、財産分与とは別に請求することができます。
慰謝料が認められるためには、相手の不法行為があることが前提となります。
典型的な例としては、浮気や不倫、DV(家庭内暴力)などが挙げられます。
離婚をしたときに、結婚している期間の年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度があります。
誤解されがちですが、対象となるのは厚生年金(あるいは共済年金)の部分であり、夫の年金額が半分になるわけではありません。
また、夫婦双方が国民年金の場合には、年金分割は問題となりません。
よくあるケースでいうと、夫婦関係が悪化するにつれて、夫が妻に生活費を渡さなくなったりすることがあります。
別居・同居を問わず、相手に対して生活費の請求ができます。
妻が夫よりも年収が低く、婚姻費用を受け取ることができる場合には、婚姻費用の分担を求める調停を早めに申し立てることをおすすめします。
「幼い子どもがいて働くことができず、当面の生活費にも困っている」
このような場合には、審判前の保全処分(家庭裁判所が、婚姻費用分担金を払うよう命じる文書を出してくれるもの)という方法があります。
未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらを親権者、監護者にするか決めなければなりません。
養育費とは、子どもの食費、医療費、学費などの生活費です。
養育費は子どもの大事な権利です。
父母が話し合い、子どものために生活と成長のためにどれくらいの金額が必要か、お互いが納得する金額になることが望ましいです。
夫婦で話し合いができないとき、または話し合っても平行線のときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
子どもと離れて暮らすことになる父や母が、子どもと定期的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することを、面会交流といいます。
面会の時期、方法、回数、親同士が守らなければいけないルールなどを取り決めておく必要があります。