「相続人らが高齢であり、預貯金の名義書換えを自分たちですることが難しい・・」
「相続人が全国各地に散らばっており、遠方の者も多いため、遺産整理を自分たちですることが難しい・・」
「銀行や不動産の手続きなど、やることがいっぱいあるが、普段は仕事があるため手がつけられない・・」
このようなお客様のために、当事務所では遺産承継業務(相続手続きの丸ごと代行)も取り扱いしております。
司法書士が、相続人全員の代理人(任意相続財産管理人)になり、相続財産の承継に必要な手続きを行います。
主な業務は下記のとおりです。
①司法書士報酬は、引渡し時の財産の価額に応じて、次の通りとします。ただし、財産を受け取る方が複数いる場合は、各人ごとに算出します。
引き渡し時の財産の価格 | 報酬額(消費税別) |
500万円以下 | 25万円 |
500万円以上5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5000万円以上1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円以上3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
②委任事務の内容が、預貯金解約事務等簡易なものであるときは、1の①の規定にかかわらず1手続きあたり5万円とすることができる。
相続手続きは、非常に手間がかかり、専門知識も必要となる場面もございます。
そういったことから、司法書士がお手伝いすることで、少しでも相続人の皆様の負担を軽減できればと考えております。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。