通常、相続が発生したら、相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合いをすることとなります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議(相続人全員の合意)があれば、法律で決まった相続分(法定相続分)とは異なる相続をすることができます。
当事務所で行うことが一番多いのが、「不動産の相続手続き」です。
相続人全員が法定相続で不動産を取得することも出来ますが、不動産が共有状態となってしまうことは、後々のことを考えるとあまりおすすめはできません。
実際、
「亡父名義の不動産は、長男が相続します」
「亡父名義の不動産は、今住んでいる母の名義にします」
と言われることが多いです。
その際は「遺産分割協議書」という書面を作成し、管轄法務局に提出を致します。
当事務所では相続登記サポートに力を入れております。
是非一度ご検討頂ければと存じます。
相続人の中に未成年者がいる場合は、その方の代理人を立てます。
代理人にはふつう、親権者がなりますが、親権者もまた相続人の一人であることも多いかと存じます。
その場合には、親権者は代理人にはなれませんので、家庭裁判所に申立てをして、未成年者の代理人になる方(特別代理人)を選定してもらう必要があります。
当事務所では特別代理人選任申立てのお手伝いも行っております。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。
相続人の中に認知症で通常の日常生活を送ることが出来ず、遺産の話し合いが出来ない場合、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて成年後見人を選任してもらう必要があります。
そして、選任された成年後見人と、遺産分割協議をします。
当事務所では成年後見申立のお手伝いも行っております。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。
家出などにより音信不通で生死不明の状態(普通失踪)が7年間続いた場合、または海難事故や山岳遭難などにより、死亡したのは明らかなのに遺体が発見されない状況(特別失踪)が1年間続いた場合は、家庭裁判所に「失踪宣告」の審判を申立てすることができます。
その場合、失踪宣告が確定し、失踪届の提出が受理されると、失踪者は死亡したものとみなされます。
普通失踪の状態が7年未満の場合は、生きているものとみなされます。
その場合は家庭裁判所に不在者(行方不明者)の財産管理人を選任してもらわなければなりません。
また、手紙などは届くので、生存しているのは確かであるのに所在地が確認できない場合も、不在者財産管理人を選任してもらうことになります。
選任された不在者財産管理人は、代理人として遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議をしても、話し合いが難航することも少なくありません。
また、相続人の中には非協力的で話し合いに加わらない者がいるかもしれません。
このような場合には、家庭裁判所に間に入ってもらい、「調停」や「審判」によって遺産を分割するという方法もあります。
ふたば合同司法書士事務所では、印西市・白井市・印旛郡栄町を中心に、相続・遺言・成年後見に関する無料相談を承っております。
お困りごとやご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。