『民事再生』とは、裁判所を通して、借金を減額した上で分割で弁済する債務整理手続きの方法です。
条件を満たした方は、裁判手続きにより借金を減額した上で、分割で(原則3年間)弁済する手続きをとることができます。
住宅を保持したまま行うことができ、減額後の借金を弁済すれば住宅ローン以外の借金は返済義務が免除されます。
<民事再生手続きを利用できる条件>
1. |
司法書士が債務整理の依頼を受けます。 |
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2. | 貸金業者に今までの取引の履歴を開示させます。 |
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3. | 開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づき過去の取引を計算し直し、本当に払わなければならない借金の額が確定します。 |
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4. |
お客様と方針確認の打ち合わせをします。 債務額確定までの間(1~3までの間)に1,2ヶ月ほどお時間がかかりますので、その間にお客様に家計簿をつけて頂きます。そこで、月3万円~の支払いが可能であると判断できれば、民事再生の手続きを進めます。 |
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5. |
民事再生申立に必要な書類をご案内します。 |
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6. | 書類が揃い次第、当方で申立書を作成して、管轄裁判所に申立を致します。 |
※費用の積立、住宅ローンの有無により、手続きの進み方が変わります。
ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問合せください。
<民事再生のメリット>
(詳しくは自己破産をご覧ください)
<民事再生のデメリット>
民事再生手続きは、住宅ローンがあり尚且つ住宅を維持したい方におすすめの手続きです。会社員など、安定した収入のある方なら利用可能な手続きですが、幾つか要件もございますので、まずは専門家にお問い合わせいただければと存じます。
初回相談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。