「もし認知症になったり、寝たきりになったりしたら、預貯金や不動産の管理はどうしよう」
「一人暮らしの母が、悪徳商法に騙されないか心配だ」
などのお悩みはございませんか?
成年後見、高齢者の方の財産管理についても、ご相談承ります。
ふたば合同司法書士事務所では、経験豊富な司法書士がお悩み解決のお手伝いをいたします。
当事務所は成年後見に関する相談において、100件を超える実績がございます。また、代表司法書士が実際に成年後見人等に就任した案件数は20件を超えます(成年後見人、保佐人、未成年後見人、後見監督人、保佐監督人、任意後見監督人等)(2019年12月末時点)。
こんなときに、成年後見制度や民事信託(家族信託)を活用することで、お悩みを解決することができます。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、次のようなことを自分ですることが難しい場合があります。
成年後見制度は、このような判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。
また、判断能力が低下した場合に備えて、ご自身が信頼できる人に将来後見人になってもらう契約(任意後見契約)もございます。
民事信託(家族信託)とは、預貯金や不動産など、特定の財産を信頼できる人(子など)に託して、その財産から生ずる利益などをご自身やご家族などに給付することを目的とする契約です。
例えば自宅不動産の名義を子どもに預け(信託)、生前から財産管理を託すことで、先々認知症になってしまったとしても、子どもが自宅不動産を売却して親の施設入所費に充てることが可能となるよう、道筋を作ることができます。
認知症対策のため、生前の財産管理対策のため、遺産分割・遺留分対策のために、民事信託(家族信託)制度を活用することができます。
成年後見は、家庭裁判所へ申し立てをするところから始まります。
ご親族の方でもできますが、申請書類や事前に揃える書類が多く、働きながらでは少し難しいという方のために、司法書士が申立てのお手伝いをさせていただいています。