「別居中の生活費を請求したい!」
例えば、夫が一方的に家から出ていき別居状態になった場合において、夫から生活費が送られなくなったらどうなるでしょうか。
小さい子どもがいて妻が働ける状態でない場合等には、早急に生活費を請求する必要があります(婚姻費用分担請求)。
このような場合、どのような手続きがとれるかご説明します。
よくあるケースで、夫婦関係が悪化するにつれて、夫が妻に生活費を渡さなくなったりすることがあります。
特に別居した場合には、その傾向が強まります。
しかし、別居中でも夫婦であることには変わりはありません。
そのため、別居、同居を問わず、結婚生活をお互いが経済的に支えていく義務(婚姻費用分担義務)があります。
したがって、別居している夫婦間であっても、夫の方に主な収入がある場合は、妻は夫に対し生活費(婚姻費用)を請求することができます。
婚姻費用分担金を請求する場合、金額はまずは夫婦の話し合いで決めます。
夫婦の話し合いで決められない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てます。
調停でも合意が出来なかった場合、家庭裁判所が審判により婚姻費用の分担金を決定します。
早いうちに調停を申し立てするべきでしょう。
家庭裁判所は、夫婦の収入や資産、別居の事情、その他一切の事情を考慮して決めます。
子どもの養育費に関しては、夫婦の事情に関係なく、実際に子育てをしている妻から夫に請求することができます。
妻自身の生活費に関しては、別居の事情が考慮されます。別居の事情について、妻のほうに責任がある場合を除いては、妻の生活費を請求することが可能です。
ただ、同居のときと同じくらいの金額を求めることは難しいかもしれません。別居となると、夫も別に住居を借りて自分の生活を維持しなければなりませんので、必然的に同居中の生活水準より低くなると考えた方がよいでしょう。
実際の金額を決める際には、養育費と同様に、裁判所が作成した「算定表」がございます。
調停申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に行います。
別居期間が長引くほど、生活が苦しくなってしまいます。
早めに婚姻費用分担請求の調停を申し立てるのがよいかと思います。
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