夫婦が離婚により離れて暮らすことになってからも、一緒に暮らしていない親と子どもが会ったり、電話や手紙などで定期的・継続的に交流を保つことを「面会交流」といいます。
面会交流の方法としては、父母が話し合って決めた場所に子どもが出かける方法、別居している親が迎えに来る方法、宿泊を伴う方法などがあります。
面会交流については、面会の時期、方法、回数、親同士が守らなければならないルールなどを取り決めておく必要があります。
取り決め方法については、父母が話し合って決めるのが一番ですが、それが出来ない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。