年金分割については、誤解されている方が多いのですが、次の点にご注意ください。
- 夫の年金額が半分になるわけではありません。
- 夫婦双方が国民年金の場合には、年金分割は問題となりません。
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金(あるいは共済年金)の夫婦の保険料納付記録(払込保険料の総額のことです)を、当事者間で分割する制度です。合意によって、婚姻期間中の厚生年金(あるいは共済年金)の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。
なお、平成20年4月以降は、自動的に夫婦の保険料納付記録は2分の1ずつに分割されます。平成20年3月までの分については、合意で分割する必要があります。
1.情報通知書の請求手続き
年金事務所に請求することにより、年金分割の対象となる範囲、期間等の情報提供(情報通知書)を受けることができます。
2.話し合いによる合意
話し合いにより年金分割の割合等を合意したときは、その合意内容が明らかになる書類(公正証書等)を添付して、年金分割の請求手続きを行います。
請求期限がありますので、ご注意下さい。
(離婚をした日の翌日から2年。または離婚成立後、相手方が死亡した日から起算して一か月以内)
合意が成立しない場合は、離婚当事者の一方が年金分割の審判を申し立てます。
裁判所は、多くの場合、2分の1ずつの割合で按分を決定します。