離婚する際に、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、夫婦のどちらか一方を親権者と定めなければなりません。そのため、親権者について合意ができない場合は、協議離婚ができません。
その場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。それでも親権者について合意ができない場合、家庭裁判所が審判という形で結論を出すこともあります。それもできなければ、家庭裁判所へ離婚の裁判を申し立てることになります。
親権者を父母のどちらにするかは、子どもの年齢、現状などを考慮して決められています。
裁判所は、未成年の子どもの環境を変えることには消極的なので、子どもが乳幼児である場合などを除き、同居の親を親権者と指定する傾向があります。
父親だからと言って、子どもの親権者になれないということはありません。
もし子どもたちが明確に父親との生活を望んでいるのであれば、父親が親権者になることは十分に可能です。
親権者の決定にあたっては、子どもが意見を表明できる年齢になっていれば、子ども自身の意思が尊重されます。なお離婚訴訟においては、親権者の指定等を行う場合、15歳以上の子どもについては、裁判所による意見聴取が義務付けられています。