離婚は大きく分けて4種類の方法がございます。
一番のポイントは、「相手方が離婚に同意しているかどうか」です。
1.協議離婚
夫婦間の話し合いで離婚に合意して離婚届に署名捺印し、役場に提出することで離婚を成立させる方法です。最も簡単な方法です。
2.調停離婚
夫婦間で話し合いがつかなければ家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を交えて話し合い、離婚を成立させる方法です。
調停はあくまで話し合いの場であり、どちらの言い分が正しいか、真実はどうであったかなど、白黒の決着をつける場ではありません。離婚はできるだけ話し合いで解決することが望ましいので、訴訟(4の裁判離婚)の前に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てなければならないことになっています(調停全治主義)。
調停が成立すると、調停調書が作成されます。調停調書は判決と同様の効力をもち、財産給付の条項につき不履行があると、強制執行が可能です。
3.審判離婚
調停でまとまらない場合に、家庭裁判所の判断で職権により離婚を成立させる方法です。離婚の条件について調停でおおむね合意できたが、一部に不一致があり、その不一致点が実際にはあまり大きな争点ではない場合に審判される場合があります。審判に不服がある当事者は異議を申し立てることができるようになっており、その場合には審判の効力はなくなり、離婚裁判を提訴しなければならないので、審判離婚の数はあまり多くありません。
4.裁判離婚
調停や審判で決着がつかない場合、一方が家庭裁判所に訴えを起こし、判決で離婚を成立させる方法です。
離婚裁判では、裁判官が民法770条に照らし、離婚原因があるかどうかを判断します。離婚原因があると判断すれば、離婚を命じる判決を言い渡し、離婚原因がないと判断すれば、離婚請求を棄却する判決を言い渡します。調停と違って、弁護士をつけずに裁判することは容易ではありません。また一般的には、提訴から一審判決まで10か月くらいかかるとみておく必要があります。
離婚の際には、いくつか決めなければいけないことがございます。
また話し合いの結果は、「離婚協議書」として書面で残しておくことが望ましいでしょう。
可能であれば、「公正証書」で作成することをお勧めします。
1.お金に関すること
①財産分与をどのようにするか
②慰謝料を請求するか
③年金分割の合意をするか
④婚姻費用分担請求をするか
2.子どものこと
夫婦の間に子どもがいる場合は、次のことを決める必要があります。
①未成年の子どもの親権者、監護者をどちらにするか
②養育費の支払いについての取り決めをどうするか
③面接交渉(面会交流)の方法はどのようにするか
離婚の相談というと、まずは弁護士を思い浮かべる方も多いでしょう。
しかし、司法書士がご協力できる場面も多くございます。
特に自宅不動産をお持ちの方、住宅ローンがまだ残っている方は、ぜひ一度司法書士にご相談ください。
これらは、弁護士のみ可能となります。
当司法書士事務所では、弁護士事務所(ふたば合同法律事務所)を併設しております。安心してご相談ください。